保健機能食品制度というのは、消費者自身が様々な食生活に応じて食品を適切に選ぶことをできるようにすることを目的として、2001年4月1日に厚生労働省によって施行された制度です。
この制度は今までは、「健康食品」とされてきたものの中で、一定の規格・基準に達しているものを「保健機能食品」と呼ぶことを認める制度です。そして、食品の目的・機能によって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つに分けられています。
栄養機能食品というのは、国が定めている栄養成分の一定量を含有されており、規格・基準に当てはまるものは、国の認可なしで「栄養機能食品」として表示することが可能です。そして、国の指定されている栄養成分の機能表示であるならば、定められた範囲の中で表示することが許されています。
現在では、栄養機能食品として機能の表示が可能である栄養成分は、カルシウム、鉄、2004年に新しく追加されているマグネシウム、亜鉛、銅のミネラル類5種類と、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸のビタミン類12種類ということです。
